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オーナー様

「部屋が空いて困っている」「空き家はどうすればいいのかわからない」
「マンションの借り手を捜している」
そんなお悩みを持っていらっしゃいませんか?
入居者の募集、物件の管理、集金、将来にかかる修繕、その他、当社スタッフがサポートいたします。

空き家はどうすればいいの?

サポートメニュー

プラン1…「細かいことは大変!」すべてを任せたいオーナー様向けプラン。
プラン2…「ある程度出来るけど家賃だけはチェックや督促が大変」など、業務の一部分だけ任せたい方。
プラン3…「管理は自分で出来る」「入居募集や更新等手続きを任せたい」そんなオーナー様向けプラン。

<賃貸管理サポートメニュー>
サポートプランプラン1 プラン2プラン3
管理契約
(専任媒介契約)
管理契約
(専任媒介契約)
媒介契約
(専任・一般)
管理内容賃借人募集業務
賃貸借契約締結業務
申し出事項(クレーム)対応業務
建物・設備修繕手配業務
定期巡回業務●※1
賃料集金業務
滞納督促業務
解約通知業務
更新手続業務
退去立会業務
各種清算業務 
費用業務委託料(広告費等)賃料の1ヶ月分(税込)賃料の1ヶ月分(税込)賃料の1ヶ月分(税込)
管理料賃料の10%賃料の5%なし
更新事務手数料更新料の半分(税込)更新料の半分(税込)更新料の半分(税込)
オプション保証人不要システム●※2●※2●※2
定期清掃業務 (共用部分等)●※3●※3●※3

※1…月1〜2回現地に行き共用部分が適切に使われているかなどをチェックしたり、ごみ等が落ちていたら拾ってきます。
   (分譲マンション除く)
※2…別途費用として、保証契約書の印紙代200円、保証契約書に捺印を頂きます。
※3…業者に依頼しますので依頼内容により別途費用が必要となります。(分譲マンションは定期清掃に入れません)



入居者募集(媒介業務)


来客を増やす取り組みから高い稼働率獲得まで


当社では、お預かりするオーナー様の物件の高い入居率と高い稼働率を維持することに注力しています。
来店客を増やす取り組みや、物件の魅力を高める取り組みを進めています

来店客を増やす取り組みでは、


■専用Webサイト、当社Webサイト、ポータルサイト(SUUMO)への掲載と定期メンテナンス
■指定流通機構(レインズ)への登録
■店頭看板への掲示
■情報誌など紙媒体の広告
■現地看板
■地域の不動産仲介店への情報提供
■イベント、キャンペーンの開催

また、物件の魅力を高める取り組みでは、

■写真の点数、撮り方の工夫
■情報掲載コメントの工夫
■競合物件との比較による最適な条件設定のご提案
■物件の差別化につながるリフォームのご提案


などを行っています。
このように、スピーディーに入居者募集活動を行うことで、短期間での入居者募集を実現しています。



契約・更新・退去手続き代行(媒介業務)

入居に際して、入居手続きが必要になります。とりわけ契約書は法的な根拠になる重要な書類です。
落ち度のない内容で、確実に取り交わしを行うことが求められます。
また、入居者様に行う重要事項説明に関しても、宅地建物取引士が責任を持って対応いたします。
入居前には、入居者審査を行い(※)、大切な賃料の損害の発生を抑止しています。
これら以外にも入居マナー説明など、後のトラブル回避のため、安心して物件をお預けいただくための
重要な手続きを行います。

契約期間に基づく更新の手続きは、入居者様に対する事前案内、更新書類の取り交わし、更新料の入金管理
を行います。万一、退去となった際にも、迅速な手続きと次の入居者獲得に向けた、広告掲示などをスピーディーに行います。

退去に際しては、退去受付に始まり、退去立会いと書類の取り交わし、敷金精算、リフォーム手配などを
迅速に進める一方で、次の入居者獲得に向けた対策も同時に検討を進めます。
これらの繊細かつ多くの手続きを1室/1戸単位で代行いたします。

※必要な場合は、保証会社への加入をおすすめいたします。


契約・更新イメージ写真


連帯保証人不要(保証会社)

少子高齢化や核家族化が進み連帯保証人を立てたくて出来ない方や、この不景気で連帯保証人になれる収入
がない等、色々な事情を
抱えた方が増えて気います。入居希望の方はとても良い方なのに連帯保証人が立て
ることができないことで、契約を結べないのではどんどん空室は増えていくばかりです。

だからと言って連帯保証人を友人にしてもらったり、連帯保証人無しで契約するのは不安です。

そんな時こそ連帯保証人不要システムを活用してみてはどうでしょう。

入居希望者の方の身内には緊急連連絡先となってもらい、保証会社に連帯保証人になってもらうのです。

連帯保証会社は家賃保証のシステムもあります。

保証人おまかせプランROOMiD




入居者の苦情取次対応(管理業務<一部媒介業務>)

入居者からの不満や苦情に対する問い合わせは、日夜を問わず入ります。
例えば、設備の不具合、入居者のマナー、隣接住戸からの騒音、災害連絡など多岐にわたります。
時には感情的に申し出てくるケースもあり、冷静かつ適切な対応が求められます。何より、対応には、
迅速な初期対応が重要です。経験豊富なスタッフを中心に、直ぐに対処できるよう体制が作られています。

入居者の苦情取次対応イメージ写真


賃料回収、退去精算(管理業務)

家賃回収の業務を代行する場合は、担当者が家賃回収管理を行います。
賃料の支払いが遅れている入居者に対しては、オーナー様に代わり、支払い催促を電話連絡、書面、訪問等
の手段を使って行います。悪質なケースでは、弁護士と相談の上、法的措置を行うこともあります。

また、退去時には退去者立ち会いのもと、修繕箇所の特定と負担者・割合を決定します。
オーナー様と直接やりとりはトラブルになる可能性があり、相互に納得できる調整役として機能いたします。
入居者負担に対しては、退去精算を行いリフォーム費用等の精算・返金(回収)を行います。
オーナー様に対しましては、特定の修繕箇所の改修と追加的に必要な設備をご提案の上、
次の募集賃料を決定します。

賃料回収、退去精算イメージ写真


建物管理(管理業務)

所有不動産の価値を維持し、賃料の下落を抑えるためには、物件の管理・メンテナンスが欠かせません。
弊社では、お預かりする不動産を大切な資産と考え、長期的に物件価値を維持するためにチェックしています。

建物管理といたしましては、


■定期清掃
■巡回点検(主に外観、外構)
■退去時の設備点検
■空室の巡回チェック(換気や排水管の臭い対策)
■建物診断
■給排水管の管内検査


など(※)を行っています。

状況に応じて交換をおすすめし、必要な設備の導入をご提案いたします。
それらを通じて、入居者の獲得のみならず、修繕コストを抑え、長期的な物件価値の維持を図っていきます。

※尚、上記項目につきましては、管理委託費の他に別途費用がかかる場合がございます。
詳しくは、当社スタッフへお問合せ下さい。

建物管理イメージ写真

その他サービス

管理オーナー様に対して、所有不動産に関する様々なご相談を承っています。

例えば、


■新たに物件を購入したい
■所有する土地、建物などを売却したい
■現在の土地活用の方法を見直したい
■資産相続を早い段階で進め、節税したい

などがあります。直ぐに必要とされなくとも、必要なタイミングでご相談頂ければ、当社スタッフが
ご相談相手となり、親身になって対処法をアドバイスいたします。
また、より専門的な事項にあたっては、


■新たに物件を購入したい
■弁護士、司法書士、税理士などの専門家
■金融機関、建設会社などの専門機関

と連携し、最適な方法で対処法をご提案いたします。
オーナー様が将来に渡り安心して不動産を所有していただける体制を作っています。



よくあるご質問

Q1.プラン通りの契約しかしてくれないの?
Aそんなことは一切ございません。オーナー様によりご事情が違うと思いますので お話をさせて頂いた上で管理プランを決定させて頂き費用をご相談させて頂きたいと思います。

Q2管理契約したら管理プランの内容しかしてくれないの?
A弊社で対応できることは出来るだけさせて頂きますがご契約を頂いている内容ですと弊社としても動きやすいです。

Q3万が一、長期空室で募集の費用がかさんだら業務委託料1ヶ月以上取られるの?
A長期空室にならないように努めてまいりますが募集期間が長くなっても業務委託料を増額して頂くことはございません(募集方法等の変更でオーナー様の了承を頂いた場合除く)

Q4分譲マンションの1室を持っているんだけど貸せるの?
Aもちろんです。マンションは共同住宅ですがオーナー様が区分所有者様ですので賃貸にすることができます。マンションの管理規約にのっとって募集します。(確定申告等は行って頂く必要がございます。)

Q5今、他の不動産屋さんに依頼しているんだけどお願い出来るの?
A基本的には出来ます。但し先方の不動産屋さんとに契約状態にもよりますのでご相談下さい。

Q6管理契約をしていればそれ以外のお金はかからないの?
A管理契約をしていても建物(お部屋)に関する費用は必要となります。 例えば共用部分の電気代や水道代・電球の交換代・建物(お部屋)の修繕代・退去後のお部屋のリフォーム代などはオーナー様の費用となります。 但し、必ず事前にオーナー様に費用の確認をさせて頂いてから修繕等は致しますので金額が不明という事はございません。

Q7管理契約したら退去した人からリフォーム代は全額もらえるようにしてくれるの?
Aそれは出来ません。居住していた方が故意過失により壊したところに関しては請求できますがそれ以外は関係法規や国交省の指導に従わなくてはなりません。

その他、ご質問やご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。


賃貸管理に関するお問い合わせ

(株)小山ハウジング
TEL:044-871-7200
〒213-0033 川崎市高津区下作延2丁目4-15
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事免許(4)第27168号

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